
お問い合わせをお待ちしております
TEL. 092-260-1818
営業時間 AM9:00 ~ PM17:00
各種許認可申請の報酬額
住宅宿泊事業届出 | 200,000円~ |
住宅宿泊管理業務 | 200,000円~ |
住宅宿泊仲介業登録 | 200,000円~ |
簡易宿所型民泊営業許可申請 事前調査 | 100,000円~ |
簡易宿所型民泊営業許可申請 | 200,000円~ |
飲食店営業許可申請 | 44,000円~ |
古物商営業許可申請(個人) | 48,000円~ |
古物商営業許可申請(法人) | 55,000円~ |
深夜酒類提供飲食店営業開始届出 | 140,000円~ |
酒類販売業免許申請 | 160,000円~ |
風俗店営業許可申請(パチンコ店除く) | 160,000円~ |
風営許可、測量・作図(パチンコ店除く) | 110,000円~ |
道路占有許可・使用承認申請 | 55,000円~ |
農地法第3条許可申請 | 44,000円~ |
農地法第3条の3の届出 | 44,000円~ |
農地法第4条許可申請 | 77,000円~ |
農地法第5条許可申請 | 99,000円~ |
農地法第4条届出 | 44,000円~ |
農地法第5条届出 | 44,000円~ |
宅地建物取引主任者資格登録申請 | 35,000円~ |
宅地建物取引業者免許申請(新規)知事許可 | 110,000円~ |
宅地建物取引業者免許申請(更新)知事許可 | 66,0000円~ |
宅地建物取引業者免許申請(新規)大臣許可 | 170,000円~ |
宅地建物取引業者免許申請(更新)大臣許可 | 102,000円~ |
建設業許可申請(新規)一般知事許可 | 143,000円~ |
建設業許可申請(新規)特定知事許可 | 166,000円~ |
建設業許可申請(新規)一般大臣許可 | 203,000円~ |
建設業許可申請(新規)特定大臣許可 | 233,000円~ |
建設業許可申請(更新)一般知事許可 | 99,000円~ |
建設業許可申請(更新)特定知事許可 | 110,000円~ |
建設業許可申請(更新)一般大臣許可 | 113,000円~ |
建設業許可申請(更新)特定大臣許可 | 135,000円~ |
建設業許可申請(業種追加)一般知事許可 | 113,000円~ |
建設業許可申請(業種追加)特定知事許可 | 125,000円~ |
建設業許可申請(業種追加)一般大臣許可 | 198,000円~ |
建設業許可申請(業種追加)特定大臣許可 | 223,000円~ |
経営事項審査申請・分析申請・一般入札 知事 | 145,000円~ |
経営事項審査申請・分析申請・一般入札 大臣 | 177,000円~ |
市町村入札参加資格申請 | 33,000円~ |
建設キャリアアップシステム代理登録 | 11,000円~ |
建設業変更届出(事業年度終了)知事 | 35,000円~ |
建設業変更届出(事業年度終了)大臣 | 48,000円~ |
建設業許可変更届出(経営業務の管理責任者) | 35,000円~ |
建設業許可変更届出(専任技術者) | 35,000円~ |
建設業許可変更届出(役員・その他) | 35,000円~ |
貸金業登録申請 | 108,000円~ |
一般貨物自動車運送事業経営許可申請 | 355,000円~ |
レンタカー業 許認可申請 約款無し | 77,000円~ |
レンタカー業 許認可申請 約款有り | 88,000円~ |
運転代行業 認定申請 | 55,000円~ |
民泊業
公的機関に対して支払う手数料等は別途実費を頂戴しております。簡易宿所の場合は22,000円、 住宅宿泊事業届け出は無料。 また、報酬額は目安であり、業務内容等が特殊、複雑な事案については報酬が変動することが御座います。 上記は小規模民泊施設(アパート・戸建て)での料金であり、複数のお部屋が入るビル等の形状建物であれば、 部屋数により金額が増額する事が御座います。 弊所では、民泊を管理する管理業者様や民泊を市場の顧客に紹介する仲介業者様のご紹介も致しております。 お気軽にご相談下さい。飲食店営業
店を構えて飲食店を営みたい場合には、その営業許可が必要となります。 また、お祭りでお店の出店、自動車等を活用して飲食物を扱う営業がしたい場合等にも、許可・届出が必要となります。古物商営業
この営業に該当するのは、主にリサイクル店となります。 但し、業種に限らず、事業内容によっては遺品整理業を行う場合等にも、 遺品者の遺品を買い取り・売却するという流れになれば、 許可が必要となります。深夜酒類提供飲食店
バー等がこれにあたります。但し、「深夜」とあるように0時を越えて営業する場合に限ります。 0時前に閉店であれば届出は不要ですし、酒類をメインとしない営業である場合も 届出は不要となります。酒類販売
酒屋さんがこれに該当します。酒類を継続的に販売する場合に必要となる免許です。 但し、酒場・飲食店等で専らその営業所で飲用に供する場合には不要となります。風俗店営業(風営許可)
ホストクラブやキャバクラ等が該当します。接待をするお店が風俗営業許可が必要となります。 逆に言えば、接待を行わないカウンター越のガールズバー等はこれにあたりません。 また、パチンコ屋・麻雀店・ゲームセンター、条件によりダーツバー等も該当します。 ちなみに、性的サービスを行うお店は性風俗となります。弊所では、風営許可の山場と言っても過言でない図面の作成も致します。 その為、申請は自己で行い、測量・図面作成のみのご依頼も喜んでお受けいたします。 既存の図面があれば、格安で申請代行も致しております。
農地法許可・届出
農地を売買したり、農地以外の用途に変更する場合には、届出や許可が必要になる場合があります。 許可無く行った売買などは無効となる場合がありますので、事前の調査が必要です。弊所でそれらをサポート致します。建設業許可
新規の建設業許可申請には、上記報酬とは別に公的機関の申請手数料が別途9万円必要です。更新、業種追加の場合は、5万円。経営事項審査申請の場合は、経審受審料11,000円、1業種追加ごとに2,500円。
その他、電気工事業登録は87,000円、解体工事業登録は99,000円、浄化槽工事業登録は、99,680円でご依頼賜ります。 お気軽にご相談下さい。
対応地域例
福岡市、糟屋郡、田川市、直方市、飯塚市、久留米市、行橋市、北九州市、筑紫野市、太宰府市、大野城市、春日市、小郡市、宗像市、豊前市、鳥栖市、大牟田市、八女市、柳川市、大川市、筑後市、福津市、中間市など福岡全域、その他、県外からのご依頼も承ります。
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